青色申告と白色申告との違いとは?
青色申告と白色申告との違いとは?
確定申告には、「青色申告」と「白色申告」とがあります
「青色申告」の方が断然メリットがありますが、帳簿の記帳、決算書の作成などで
経理に手間と時間と多少の知識が必要になります
「白色申告」は、控除や経費などで、「青色申告」のメリットはありませんが、
経理が簡略化されるので、売り上げ規模が小さいのなら「白色申告」で十分な場合もあります
正規の簿記による帳簿の記帳義務あり | 記帳義務無し (事業所得が300万円を超える場合には、 記帳の義務が発生) |
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・「損益計算書」 ・「貸借対照表」 |
「収支内訳書」 | |
・最高65万円の特別控除 ・赤字損失分を繰越できる ・家族への給与が必要経費になる ・減価償却の特例が受けられる ・特別にその年だけ収入が増えた場合 「 平均課税制度 」を利用できる |
家族やスタッフの給与の一部が必要経費 |
「青色申告」で確定申告をするには、申請手続きが必要になります
・「青色申告承認申請書 」
・「青色申請事業専従者給与に関する届出書」
「青色申告承認申請書」の提出期限は、
●新規開業なら
・1月1日〜1月15日までに開業 ⇒ その年の3月15日まで
・1月16日以降に開業 ⇒ 開業日から2ヶ月以内
●「白色申告」から「青色申告」に変更するなら
・青色申告にする年の3月15日まで
「最高65万円の所得控除」は、大きいので、 やはり「青色申告」の方がメリットがあります
また、「赤字損失分の繰越」も、もし前年度が赤字なら、
翌年度の利益からその赤字分が差し引かれるので、かなり助かります
帳簿の記帳も、最近では優れた「会計ソフト」がありますので、
簡単にできるようになってきています
⇒ 「会計ソフト」を使って、個人事業主が自分で簡単に確定申告をする方法
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